賃貸の鍵交換は自分で手配しても問題ない?鍵交換にまつわる疑問を解説
この記事でわかること
- 賃貸の鍵交換にまつわるさまざまな疑問
- 鍵交換したい場合の正しい手順
- 鍵交換にかかる費用
アパートやマンションなどの賃貸物件において、鍵の修理や交換をどうするべきかでお悩みではないでしょうか?自分で鍵交換をしようとする方や業者への依頼をご検討の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、賃貸物件の場合は鍵交換を勝手に行ってしまうと、借主と貸主の間で後々トラブルへ発展してしまう可能性が高いです。
また、賃貸の鍵交換は物件により、費用や支払う人などが変わってきます。本記事では、それらの疑問を解消するため、賃貸物件の鍵交換について詳しくご紹介していきます。
目次
入居時の鍵交換は必要?
鍵交換は、賃貸物件へ入居する前に新しい鍵と交換するのが一般的です。管理会社にもよりますが、鍵の交換費用は契約時の初期費用に含まれている場合が多く、その代金は賃貸契約を締結する前に借主が貸主に払うことが一般的となっています。
なぜ住居前に鍵交換が必要なのかというと、防犯面での不安を解消するためです。もし、入居前に鍵を交換しなければ、以前入居していた人が退去前に合鍵を作成して隠し持っていた場合、合鍵を使って侵入する可能性が排除できません。
そのため、新しい入居者が安心して暮らせるように鍵の交換を推奨する大家や管理会社が多いのです。
賃貸の鍵は勝手に交換していい?
鍵を交換したいケースはさまざまで、鍵を紛失してしまったり、防犯性を高めたいなどの理由があります。しかし、借主が入居後に鍵交換を希望する理由として一番多いのは劣化などによる「故障」です。
その場合、勝手に鍵交換を自分で行ってもいいのでしょうか?結論から申しますと、貸主に断りなしに行うことは絶対にしてはいけません。
なぜなら、借主は契約のもと鍵を一時的に借りているだけであって、それらは貸主の所有物であるからです。そのため、ほとんどの契約書は「鍵を紛失した場合は速やかに管理会社に連絡すること」や「無断で修繕を行なってはいけない」と定めています。このような一文が契約書に記載されていた場合は、明白な契約違反になってしまいます。
無断で鍵交換をした場合は?
貸主に黙って入居者が勝手に鍵交換をすることは、賃貸借契約書に禁止と明記があった場合、契約違反になります。しかし、借主が無断で鍵を交換したからといっていきなり損害賠償請求があったり、直ちに物件を退去させられるようなことはないでしょう。
ただ、無断で鍵交換をするということは、緊急時に貸主や管理会社が部屋にアクセスできないことを意味するので配慮が必要です。
火災や水漏れなどの緊急時に貸主や管理会社が合鍵で部屋に入れないことで、被害が広がることもあり得ます。
最近の家主や管理会社は合鍵を預からない風潮もあるため、まず自分の物件はどちらなのか、知っておく必要があります。
もし自分の物件では緊急時のために管理会社や家主が住人の合鍵を保管しているという場合は、新しい鍵の合鍵を預ける必要があるかもしれません。
家主や管理会社には、事後であっても必ず鍵交換をしたことを報告し、合鍵が必要かどうか確認してみると良いでしょう。
勝手に鍵交換されることはある?
数ヶ月家賃を滞納していて、ある日突然、家に帰ったら鍵が交換されているのか開かない、といったトラブルを聞いたことはありませんか。
家賃を滞納したら、このような追い出し行為を受けるかもしれない、あるいは受けても仕方がないのかもしれない、と不安になる方も多いでしょう。
しかし家賃滞納など借主側に大きな非があったとしても、借主に無断で室内に立ち入って鍵交換をし、借主を追い出すような行為は法的に認められていません。法治国家においては自力救済禁止の原則がありますので、権利があるからといって好き勝手できるわけではないのです。
自力救済の禁止とは、権利を侵害された者が法律の手続きによることなく自らの手で権利を回復することは認められないという、法治国家における大原則です。
大家や管理会社による借主の追い出し行為は、それを行ったからといってすぐに逮捕されるわけではありませんが、損害賠償請求を受けたり、住居侵入罪(刑法130条)や不動産侵奪罪(刑法235条の2)が成立する可能性もあります。
鍵の交換が問題になった裁判例のひとつに大阪簡易裁判所平成21年5月22日判決があります。この事案では、借主が1ヶ月分の家賃支払いが遅れたという理由で賃貸人により鍵が無断で交換され、その後2回にわたり合計34日間、自宅を追い出されました。
裁判の結果、賃貸人の対応は通常の権利行使の範囲を著しく超えるものであり、借家人の権利を侵害するとして、宿泊所での寝泊まり費用や慰謝料などの損害賠償の支払いを命じられました。
どうしても交換したい場合は貸主・管理会社の許可が必要
賃貸契約を結んでいる場合、物件の所有権自体は貸主にあります。そのため、どうしても鍵交換を行いたい場合は、必ず貸主や管理会社への連絡が必要です。
勝手に鍵を変えてしまうと、その後トラブルに発展する可能性もあるので、事前に相談をしておきましょう。管理会社や貸主側によっては、鍵業者を手配してくれる場合もあるので、もし業者への相談が必要であれば、相談しながら話を進めていきましょう。
また、鍵交換の承諾を得てから交換しても、退去時に「勝手に交換してあるから」などと言って敷金が戻ってこないなどのトラブルもあります。可能であれば書面でのやり取りを残すようにしましょう。
退去時に原状回復が必要
賃貸物件の鍵交換を自力で行った場合、原状回復のガイドラインにしたがって、退去時に物件を借りたときの状態に戻しておくことが必要になるので、交換した部品は手元に残しておきましょう。
残置物として交換した鍵を置いていっても所有権が自動的に家主に移転するわけではありません。元の鍵に戻される可能性も高く、敷金から鍵交換費用が差し引かれたり、請求書が送られてきたりするかもしれません。
退去する際はすすんで元からついていた鍵に交換した方が、後から高額な交換費用を請求されるなどのトラブルも少なくて済むでしょう。
新品の鍵に交換したいなら契約前に交渉
賃貸物件の鍵交換は、必ずしも新品の鍵になっているとは限りません。むしろ、賃貸契約時の鍵交換は使い回しが多いと言われています。
鍵交換代を支払うのだから新規のシリンダーに交換して欲しいという方は、賃貸契約前に交渉し、交換時に立ち会うべきでしょう。
ただし管理会社やオーナーがチェンジキーシステムが設定されたシリンダーを使用している場合は、子鍵を交換するだけで古い子鍵が無効化されるため、シリンダー交換の必要がありません。
美和ロックのLBシリンダーや、オプナスのメモリスなどがチェンジキー機能を持つシリンダーです。LBシリンダーは不動産での使用が前提で一般販売はありません。メモリスは一部のレオパレス物件での採用履歴があります。
子鍵が新品ではないように見える場合、チェンジキー機能がないかどうか確認してみると良いでしょう。
賃貸の玄関鍵は、多くの物件で以下のような使い回しが行われています。
別の物件の鍵と交換している
管理会社やオーナーが複数のマンションやアパートを所有している場合、その複数の物件で鍵をローテーションしていることがあります。この方法ならば、たとえ物件の全部屋に前入居者が合鍵を使用したとしてもドアが開くことはありません。
鍵を複数ストックして年単位で使い回す
個人でマンションやアパートを管理されているオーナーの場合、鍵を複数個ストックしている場合もあります。そして、1度使用した鍵は交換してから何年か経ってから使い回すようにしていることもあります。
知らずに勝手に交換してしまった場合
すでに自分で鍵交換をしてしまった、大家さんに連絡がつかなかったので事後連絡になる場合でも、管理会社や大家さんには必ず連絡を入れて、鍵交換した理由と交換した事実を報告してください。もとのシリンダーなどを捨ててしまった場合は、そのことも併せて報告しましょう。
黙っていると退去をするときに、敷金から鍵交換費用を差し引かれる可能性が高いです。入居中の段階であれば退去時にどうすべきか相談することもできるでしょう。
また、緊急時に大家さんや管理会社の対応が遅れてしまうため、スペアキーを渡すように要求された場合は、指示に従うようにして下さい。
鍵交換にかかる費用負担は?
鍵屋に鍵交換を依頼する場合、鍵の種類によって費用が大きく変動します。主要な鍵の費用相場は以下の通りです。
種類 | 費用 |
ピンシリンダー・ロータリーディスクシリンダー | ¥10,000〜15,000 |
ディンプルキー | ¥15,000〜25,000 |
プッシュブル錠 | ¥20,000〜50,000 |
電子(暗証番号錠やカードキー) | ¥25,000〜50,000 |
実際には、部品代+工賃がかかりますが、地域や時間帯によっては出張手数料や夜間・早朝手数料などが発生する場合もあります。
また、防犯性の高い鍵ほど内部構造や取り付け方法が複雑になるため、本体価格も高くなりますが、シリンダーを差し込む穴を拡張しなければならないなど、ドアに何らかの加工を施さなければならない場合、費用は更に高くなるでしょう。
作業費や各手数料などは業者によって価格・内容が異なるので事前に確認をし、作業前に見積もりを取ることをおすすめします。
経年劣化が原因の場合は貸主負担
鍵は精密部品であり、メンテナンスが必要です。一般的に鍵の寿命は7年〜15年程度と言われ、使用頻度により壊れるリスクが高まります。
多くの賃貸物件が、鍵をローテーションさせて使い回しをしているため、経年劣化による鍵交換が必要な場合もあるでしょう。
貸主には入居者が安心して過ごせるよう、賃貸物件の設備などの機能を維持する義務があります(民法第606条などに規定)。そのため、使用による経年劣化・老朽化が原因で鍵が破損した場合は、貸主が費用を負担してくれる場合が多いです。契約書の「修理」「修繕」の項目を確認してみましょう。
破損や故障のため鍵交換を希望する場合でも、管理会社または大家さんに連絡を入れてください。
自己都合の場合は入居者が負担
家主には貸し出す物件の修繕義務がある一方で、必ずしも防犯性能の高いシリンダーで鍵交換をしなければならないわけではありません。
賃貸物件の鍵交換は、新たな入居者が安心して暮らすためのサービスですが、入居者からは「新品のシリンダーを期待していた」といった不服が出ることもあります。
しかし、「入居前に交換した鍵が使い回しのようだから交換したい」というような理由での再度の鍵交換は、修繕義務のうちには入らず、借主の自己都合と受け取られることがほとんどでしょう。
同じように 「鍵の防犯性を高めたい」 といった理由での鍵交換も、借主の自己都合であると考えられることが多いため、高確率で借主の負担になるでしょう。
鍵をなくしたといった場合も、借主の過失となりますので、借主が費用を負担することになるのが殆どです。紛失の場合にはどのように対処するかは、特約などに記載があると考えられますので、必ず確認しておきましょう。
賃貸物件の鍵交換は鍵屋に任せるのが安心
鍵の劣化や紛失、あるいは自己都合で鍵交換をする際には、鍵屋へ依頼するのがおすすめです。
自力で鍵交換をおこなえば確かに費用は抑えられますが、正しく取り付けないと鍵本来の性能が発揮できず、防犯性が低下してしまうことがあります。また、慣れない作業でドアなどに傷をつけてしまうと、退去時に原状回復のため請求額が加算されてしまう可能性もあります。
専門知識と技術を備えている鍵屋であれば、防犯性の高いディンプルキーなど、ニーズにあった商品を選定し、対応することができます。また、作業時間も短いので時間があまり取れない人でも問題ありません。
鍵屋のキーホースでは、最短で即日の交換が可能です。お電話でのご予約も受け付けておりますので、ご都合の良い日に依頼したい、という場合は気軽にご相談ください。
弊社スタッフは必ず作業前に見積書を作成し(作成費無料)、お客様の承諾を得てから作業を開始します。一度も鍵屋を呼んだことがないという方も、安心してご依頼いただけます。